市役所が無理難題?市役所が無理難題・・・に関する記事
質問
市役所が無理難題?市役所が無理難題?を言って来ています。ある仕事の関係で道路上に工作物を設置しようと市に申請をしました。その担当者と折衝をした結果、市はその構造物に街頭を(電柱によくある大型の街頭、防犯灯よりも大型のもの)つければ許可を出す。と言って来ました。当然設置した後は市に移管しろと言う事でしょう。市の職員にそんな権限ってあるのでしょうか?これって法に触れないのですか?
回答
根拠となる法令に定めが無い限り、そのような条件を付することはできません。 Aという要件を満たせば設置許可を出す、と法令が定めている場合に、役所がA以外に条件を加えることは基本的に不可能だからです。 同様に、所有権を市に移転することも根拠となる法令が無いと不可能です。 何らかの法令に基づく要求なのか、行政指導という趣旨なのか、 また、従った場合の権利関係、対価の有無について文書で説明するよう求めてください。 なお、行政指導なのであれば従う義務はありません。 それでも不許可処分がなされた場合には、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることになります。 手続きは処分時に示されます。
出典:Yahoo!知恵袋
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