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この処分保留で釈放された女性は、無実だったのかどうか?ひき逃げ、別のタクシー運転手を逮捕…女性運転手釈放1月9日21時16分配信 読売新聞 警視庁は9日、バイクを運転中の男性を転倒させて死亡させたとして、道交法違反(ひき逃げ)などの容疑で逮捕したタクシー運転手の女性について、事故は別のタクシーが起こした疑いが強いと発表、新たに韓国籍のタクシー運転手、権鯨水容疑者(57)(東京都北区王子5)を逮捕した。 女性は処分保留ですでに釈放されている。 東京都世田谷区成城の路上で先月13日未明、近くのアルバイト杉本勝さん(62)のバイクにタクシーが接触、杉本さんが転倒し、死亡した事故で、警視庁は翌14日、埼玉県川口市内のタクシー運転手の女性(66)を逮捕した。 同庁は、女性のタクシーに杉本さんのバイクの塗料が付着していたことなどを証拠としていたが、女性が容疑を否認したため、現場近くの防犯カメラの映像を解析。その結果、転倒直前にバイクに接触していたタクシーの防犯灯が、女性が所属するタクシー会社のものとは異なることが分かり、逮捕の6日後に女性を釈放した。---------------------------------この処分保留で釈放された女性は、無実だったのかどうか?http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070109-00000314-yom-soci

回答
処分保留とは、検察が公訴提起(起訴)するかどうかの判断を保留するということです。この時点では有罪でも無罪でもありません。いずれ起訴処分か不起訴処分かいずれかの処分が下されます。処分保留となるケースは主に?法令違反を問えるが、悪質性がないなどの場合→いずれ不起訴処分(起訴猶予)となります?嫌疑が十分に立証されなかった場合→将来証拠が集まれば起訴される可能性があり、集まらなければ不起訴処分(嫌疑不十分)となります要するに、?は「裁判やれば有罪に持っていく自信があるけど、たいした犯罪でもないから今回は検察官の判断で大目に見てやろう」、?は「裁判にもっていっても勝てるだけの証拠がそろっていないので、とりあえず起訴するかどうかの判断は先延ばし(保留)しましょう」ということですね。ご指摘のケースは?です。記事を読む限り、限りなく誤認逮捕に近いように思えます。警察は「誤認ではない」と言い張っているみたいですが。いずれにしても、この女性は近いうちに嫌疑不十分で不起訴処分になるでしょうね。

出典:Yahoo!知恵袋

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