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質問
自分の住んでいる新興住宅地の外灯は他の街区のそれとは明らかにワット数が違い非常に明るく防犯灯としては優れているのですが、そのため電気料金が高くつき、このたび自治会から我々新興住宅地に住む住民だけに対して超過の電気料金を払ってくれとの通知が来ました。当初の売買契約時の重要事項説明には「将来街区内の外灯の電気料負担の可能性がある」旨の説明がありませんでした。ただその外灯をつけたのはその不動産業者です。事前に電気料金が高くつくことはわかっていたと思うのですが、この場合不動産業者の重要事項説明違反(宅建業法違反)にはなりませんでしょうか?

回答
お話から推察しますに、当該住宅地建設にあたり、業者が当該地域の街灯を設置後それを自治会側に譲渡し、以後、維持管理(電気料金の支払いを含む)は自治会に委ねられるという契約が業者と自治会との間で交わされていたのであろうと思われます。(業者に問い合わせて当時の契約書の写しを貰えば良いと思います) そうだとすると、この契約自体に問題は無く、業者は重要事項の説明義務(宅地建物取引業法35条)違反にも重要な事項の説明義務(同法47条1号)違反にもなりません。あなた方も超過料金を支払う義務はありません。 自治会側は、他の地域と比べて突出している電気料金について、その利益を享受していない自分達までが均分に負担させられるのは不当と、今になって気付いて今回の要求になったものと思われます。 自治会側の要求を突っぱねることも法的には可能と思われますが、今後の地域住民との融和を考えるならば、素直に応じておいた方が無難と思われます。

出典:Yahoo!知恵袋

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