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質問
彼氏が万引きをしました。コンビニで万引きをして、警察が来るまでに逃走しました。今、出頭したらどのような罪になるのでしょうか?また、出頭しなかった場合、警察は突然家や職場に逮捕しに来るのでしょうか?万引きした商品はおにぎり120円で、店に置いたままです(一度取り押さえられているので)彼は、以前無免許運転で逮捕されて、罰金刑を受けています。その時、起訴されたかどうかは分かりません。コンビニの防犯カメラに取った瞬間は映ってないと思われるのですが、逃走したところは映っていると思います。この場合、万引きした商品から指紋とかを調べられて逮捕されると思うのですが・・・彼には出頭するようにずっと促しています。逮捕されるよりは、出頭したほうが罪は軽くなると思いますし、もし会社に逮捕しに来たら、それこそ破滅だと思うんです。彼も毎日、逮捕に怯えています。このまま出頭して、深く反省し、罪も全て認めたら具体的にどのような手続になるのでしょうか?万引きなどの場合は捕まった当日のうちに家に帰してもらってその後、罰金刑となるのが多いようですが実際はどうなんでしょうか?ややこしい話で申し訳ございません、お知恵を貸していただけたらと思います。
回答
被害届を提出された場合、会社に連絡し逮捕、又は自宅に来て逮捕されます。起訴されれば窃盗未遂罪で禁固又は執行猶予付きで罰金が課せられます。被害届を提出されず、警察に出頭した場合、示談で厳重注意の場合もあります。早めに出頭を勧めた方が良いです。恐らく現在、防犯カメラ映像から身元確認中で時間の問題です。免許証等から割り出されます。コンビニのマニュアルには万引犯が逃走した場合警察に通報とあります。逃走し続けると逃亡罪も適用される可能性があるので罪は重くなります。あなたも同居している場合、逃亡犯をかくまったとして罪に問われる可能性があります。
出典:Yahoo!知恵袋
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